OBD検査結果参照システム利用規約
利用規約
OBD検査結果参照システム(以下「本システム」という。)を利用する方は、下記の利用規約に定めるすべての事項に承諾をいただくことが必要となります。
(目的)
第1条
この規約は、本システムの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)「OBD検査結果参照システム」 特定DTC照会アプリを利用してOBD検査用サーバーとの通信によりOBD検査又はOBD確認を行った結果を表示又は出力するシステム及び検査用スキャンツールの認定試験結果を出力するシステムをいいます。
(2)「システム提供者」 独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)をいいます。
(3)「システム運用者」 機構及び機構より委託を受けて本システムの運用を行う者をいいます。
(4)「システム利用者」 本システムを利用してOBD検査又はOBD確認を行った結果を表示又は出力する者及び検査用スキャンツールの認定試験結果を出力する者をいいます。
(5)「利用者フォルダ」 システム利用者がデバイス上に指定した、本システムに関するデータの格納場所をいいます。
(6)「ユーザーID」 システム利用者がログインする際に必要となる識別符号をいいます。
(7)「パスワード」 システム利用者がログインする際の認証に用いる文字列であって、初期設定時に払い出されるもの又はシステム利用者が設定するものをいいます。
(適用)
第3条
この規約は、本システムを利用するシステム運用者を除くすべてのシステム利用者に適用されるものとします。
2 システム提供者は、予告なくこの規約を改定できるものとし、改定された規約の施行日以降は、本システムの利用については改定後の規約が適用されるものとします。なお、システム提供者は、この規約を改定した場合、遅滞なく本システムの画面を通じて周知するものとします。
(規約への同意)
第4条
システム利用者は、本システムの利用に際し事前にこの規約を熟読の上、この規約に同意して本システムを利用するものとします。
2 システム利用者が本システムを利用するときは、この規約に同意したものとみなします。この場合において、第3条第2項の規定によりこの規約の改定が周知されているときは、改定後の規約に同意したものとみなします。
(システム利用者の管理等)
第5条
システム利用者は、自己の責任と判断に基づいて、本システムを利用するとともに、本システムの利用に伴って生じる次の各号に掲げる情報並びに通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含む。)及び利用者フォルダを適切に管理するものとし、システム提供者に対しいかなる責任も負担させないものとします。
(1)ユーザーID
(2)パスワード
(3)利用者情報
(4)メールアドレス
(5)車検証情報
(6)本システム利用中の画面に表示される各種情報
(7)本システムを利用して出力する電子ファイル
(8)OBD検査システムから送信された電子メール及びその記載事項
2 自動車特定整備事業者に属するシステム利用者は次の第1号から第6号に掲げる事項を、それ以外のシステム利用者は第1号から第5号、第7号及び第8号に掲げる事項をそれぞれ遵守するものとします。
(1)ユーザーID及びパスワード(以下「ID等」という。)をシステム利用者本人以外に使用させないこと
(2)ID等の漏洩に繋がる行為を行わないこと
(3)ID等が漏洩した可能性が認められた場合、直ちにパスワードの変更を行うこと
(4)本システム外に保存した電子ファイルは、システム利用者の責任の下、適切に管理すること
(5)本システムは、日本国内からの通信によって利用すること
(6)ID等の管理に関し国土交通省から自動車特定整備事業者に対し通達される事項を遵守すること
(7)利用申請した目的以外に使用しないこと
(8)利用申請した利用者区分に該当しなくなった場合は利用を停止すること
3 システム利用者は、OBD検査ポータル(https://www.obd.naltec.go.jp)に掲載する操作マニュアルに従って、本システムを利用するものとします。なお、操作マニュアルの利用にあたり、システム利用者は、機構から提供された最新のバージョンのものを参照するものとします。
(本システムに関する知的財産権)
第6条
本システムに関するプログラムその他の著作物並びにそれらに含まれるノウハウ等の知的財産権は、システム提供者に帰属するものとします。
2 システム利用者は、本システムに関するプログラムその他の著作物並びにそれらに含まれるノウハウ等を扱うにあたっては、以下の各号に掲げる事項のすべてを遵守しなければならないものとします。
(1) この規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること
(2) 改変、編集及び頒布並びにリバースエンジニアリング等を行わないこと
(本システムの利用可能時間等)
第7条
本システムは、年間を通し原則24時間利用可能とします。
2 本システムに障害が生じた場合等においては、システム利用者に予告なく本システムの利用を停止することがあります。また、定期的メンテナンス等により計画的に本システムを運用停止する場合は、お知らせ画面を通じて予告するものとします。
(環境条件)
第8条
システム利用者が本システムを利用する際の環境条件は、OBD検査ポータル(https://www.obd.naltec.go.jp)に掲載する条件とします。
(禁止事項)
第9条
本システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1)この規約に反する目的で使用し又は使用しようとすること
(2)ウイルスの送付、不正アクセスその他公序良俗に反する目的で使用し又は使用しようとすること
(3)道路運送車両法その他関係法令に違反する行為を行うこと
(4)その他本システムの管理及び運用に支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある行為を行うこと
(遵守事項違反に係る機構から国土交通省への通知)
第10条
自動車特定整備事業者に属するシステム利用者が第5条第2項第6号に掲げる遵守事項に反する行為を行ったことを機構が確認した場合、国土交通省による自動車特定整備事業者への行政処分の対象になることから、機構は国土交通省にその違反行為について通知するものとします。
(機構による利用停止措置等)
第11条
機構が国土交通省からシステム利用者の属する自動車特定整備事業者に係る行政処分を行った旨の連絡を受けた場合、機構はその連絡に基づきシステム利用者を管理する利用者管理システムの利用停止措置又は当該自動車特定整備事業者に係る登録情報の是正措置を行うものとします。
2 ID等の漏洩又はシステム利用者本人以外によるID等の不正利用が確認され、機構からシステム利用者に対しパスワードの変更を指示したにも関わらず従わない場合又はシステム利用者が機構からの連絡に応じなかった場合、機構はシステム利用者に対する本システムの利用停止措置を行うものとします。
3 システム利用者が第5条第2項第1号から第7号又は第6条第2項に掲げる遵守事項に反すること若しくは第9条の禁止事項に該当することを行った場合で、機構がその悪質性、常習性から本システムの利用停止措置が適当であると認めた場合、機構は、事前の通知なくこの措置を行うことができるものとします。
4 システム利用者が利用申請した利用者区分に該当しなくなったときは、機構は、事前の通知なく当該システム利用者を管理する利用者管理システムの利用停止措置を行うものとします。
(準備等)
第12条
システム利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとします。その際、必要な手続は、システム利用者が自己の責任で行うものとします。また、それらの機器の故障等不具合への対応も、自己の責任で対応するものとし、システム利用者又は第三者が被った損害については、システム提供者は一切の責任を負わないものとします。
2 本システムを利用するために必要な通信費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、システム利用者の負担とします。
(本システムの保証等)
第13条
システム提供者は、本システムの提供の遅延、中断又は停止が発生した場合において、その結果システム利用者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
(非常事態及びシステムの利用が著しく集中した場合等における利用の制限)
第14条
システム提供者は、天災、事変その他の非常事態の発生等やむを得ない理由が生じた場合には、システム利用者に予告なく本システムの利用を停止又は制限することがあります。
2 システム提供者は、本システムの利用が著しく集中した場合には、システム利用者に予告なく本システムの利用を制限することがあります。
(本システムの変更)
第15条
システム提供者は、関係法令等の変更等に伴い、本システムの全部又は一部を変更することがあります。
(輸出規制の遵守)
第16条
システム利用者は、本システムに関連して使用するソフトウェア及び情報技術の全部若しくは一部の輸出について、日本又は他の国の輸出法規及び国際合意を遵守するものとします。
(準拠法)
第17条
この規約には、日本国法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第18条
本システムの利用に関連してシステム提供者とシステム利用者との間に生ずる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と定めることとします。
附 則
この規約は、令和5年4月21日から施行します。
附 則(令和6年3月29日改正)
この改正は、令和6年3月29日から施行します。
附 則(令和8年7月16日改正)
この改正は、令和8年8月17日から施行します。