指定工場の廃止新規の際のOBD検査システムの手続方法がわからない
指定工場の廃止新規の際は、譲渡前の事業者から事業場IDを引き継ぎ、指定番号、事業場名等の変更を行ってください。
なお、運輸局から指定をうけたその日からOBD検査を実施したい場合は、運輸支局に申請する際に、指定されたその日から、OBD検査を実施したい旨をお伝えいただいたうえで、OBD検査システムへの申請を行っておいてください。
運輸局の決裁後に、システムへの申請が承認されますので、運輸支局に申請を行う際には、忘れずにお伝えいただけますようお願いします。
なお、事業場ID申請時に入力が求められる事業場情報等については、以下のとおりに代替えで入力等を行うこととなります。
①申請時に入力が求められる、新しい『指定番号』『認証番号』については、その番号の代わりに、
『管轄運輸支局コード(2桁)+事業場の電話番号(10~11桁)』を入力
②申請時に添付が求められる、新しい『指定書』『認証書』については、その代わりに、
『運輸局への申請書(届出書)』を添付
注意:システム上の指定番号が変わらない場合は、運輸局の決裁後、指定番号以外の変更箇所(事業場名等)を変更ください。
・事業場IDを引き継がず、新規で利用申請をすることも可能ですが、この場合、譲渡前の事業場IDの利用停止後、新たに譲渡後の事業者ID申請する必要があり、承認までに数日の期間を要するとともに、譲渡前の事業場のOBD確認結果は参照できなくなります。
・また、新たな事業場IDでの一連の初期設定が必要となり、初期設定が完了するまでの間、OBD確認ができない期間が発生します。