通信障害または電力障害による特例措置の適用について
2026年6月3日
特例措置
通信障害または電力障害が発生しOBD検査が実施できない場合については、「OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領について」(令和6年3月28日付国自基第221号国自整第270号)3-2-9.により指定自動車整備事業者の判断で特例措置を適用することができます。(特例措置の扱いは「OBD確認」には適用されません。)
なお、上記取り扱いによる特例措置を実施した場合については、OBD検査コールセンター等へ報告する必要はありません。
【特例措置を適用できない事象】
ただし、次に掲げる事象の際は特例措置が適用できません。
- 指定自動車整備事業者が保有する機器の障害を原因としてOBD検査用サーバーに接続できない事象
- OBD確認を実施しようとしてOBD検査用サーバーに接続できない事象
- 検査用スキャンツール又は自動車の車載式故障診断装置の不具合によりOBD 検査を実施できない事象
【特例措置を適用する場合の確認・記録】
特例措置を適用する場合は以下の手順で確認・記録の保存を行う必要があります。
- OBD検査用サーバーの障害が発生していないことをOBD検査ポータル等で確認する。
- 当該障害に係る通信会社又は電力会社の HP を確認し又は電話等で問い合わせることにより通信・電力障害の発生又はその疑いを確認する。
- 上記2.の確認の結果、通信・電力障害の発生を確認し、かつ、OBD検査用サーバーに接続する代替手段がない場合にあっては、当該指定自動車整備工場の判断により特例措置を適用することができる。この場合において、当該特例措置は、通信・電力障害が発生した当該日が終了する時点まで適用することができる。
- 特例措置を適用した当該指定自動車整備工場は、通信・電力障害が発生したことを確認できる記録(別紙様式例を参照)(通信会社・電力会社のホームページの写し、これらの会社への問い合わせ履歴等)、特例措置を適用した日時を2年間保存しなければならない。
【OBD検査の特例措置】
機器による検査に代え、異常を示すテルテールが継続して点灯又は点滅していないことを確認することにより適合と判断することができます。
(特例措置の扱いは「OBD確認」には適用されません。)
【指定整備記録簿の記載等】
○「OBD検査結果」欄の「良」に○印を記載するとともに、「走行テスト等の方法と結果」欄にテルテール点灯状況(点灯又は点滅していないこと)の確認結果を記載してください。
《記載例(「走行テスト等の方法と結果」欄)》
OBD検査特例適用
確認日:令和●年●月●日 ●時●分 テルテール点灯・点滅なし
○テルテールの点灯状況について写真又は動画で記録してください。
この際、撮影日時がわかるもの(時計等)を当該写真又は動画内にあわせて記録しておいてください。
※『OBD検査用サーバーに接続できない場合の特例措置の実施要領について』(令和6年3月28日付国自基第221号国自整第270号)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001761201.pdf
※指定整備記録簿の記載方法につきましては、以下の資料を参照ください。
特例措置を適用した際の指定整備記録簿の記載方法