OBD検査適用開始日前後の取扱いに関するQ&A
今年10月からのOBD検査開始に向けての、適用開始日前後の取扱いに関する質問について、説明をまとめました。
Q1 OBD検査が必要となるのはいつからですか?
A1 令和6年10月1日からです。
(輸入車は令和7年10月1日から)
ただし車両ごとにOBD検査開始年月日は異なります。(詳しくはこちら)
【指定工場関係】
Q2 完成検査を9月に実施し、保安基準適合証の交付や車検証の更新を10月以降に行う場合、OBD検査は必要ですか?
A2 不要です。
保安基準適合証発行予定日にかかわらず、完成検査実施日の基準で検査をすることになります。
なお、9月に特定DTC照会アプリの「OBD検査モード」にて検査を行おうとしても、「検査要否確認」の結果「検査不要」と判定され
OBD検査は実行できません。
Q3 新様式の指定整備記録簿は、いつ、何を行う車両から使用すればよいですか?
A3 10月以降に指定整備記録簿の記載をするものから、新様式の指定整備記録簿を使用してください。
Q4 点検整備を9月に開始し、完成検査を10月に行う場合、どちらの様式の指定整備記録簿を使用すればよいですか?
A4 9月以前に指定整備記録簿の記載をする場合、旧様式の指定整備記録簿を使用してください。
この場合、10月以降に完成検査をする際には不足している項目について追記して使用してください。
Q5 9月以前に新様式を使用することは認められますか?
A5 原則、9月以前は旧様式の指定整備記録簿を使用していただくこととなります。
Q6 10月以降に、OBD検査の必要がない車両に、旧様式を使用することは認められますか?
A6 10月以降は新様式の指定整備記録簿を使用してください。
Q7 余っている旧様式の指定整備記録簿を、記載項目を新様式のものに書きかえて使用することは認められますか?
A7 原則、10月以降は新様式の指定整備記録簿を使用していただくこととなります。
なお、旧様式を使用して不足している項目を追記していただいても問題ありません。
【認証工場関係】
Q8 持込検査の前にOBD確認を実施し「適合」であり5日以内に持込検査を行う場合、検査場でのOBD検査が“原則、省略”となるとのことですが、9月に実施したOBD確認結果は有効でしょうか?
A8 有効です。
10月1日に持込検査を実施する場合、9月27日以降の「OBD確認適合」の結果が有効です。
10月4日に持込検査を実施する場合、9月30日以降の「OBD確認適合」の結果が有効です。
※該当する場合でも、省略とならない場合もあります(抜き取り検査等)。
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